なるほど、わからん

2016年05月23日

「一生勉強」とよく言われますがまさにその通りですね。

10年以上業界に居るのですが、まだまだわからないことがどんどん出てきます。

先日も、とある物件の登記簿上げてみたら地目が田んぼで、権利部のところに「自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡」という謎の事項が。

これってもしかして農転できないパターンか?と思いながら

とりあえず農業委員会の方に元気よく電話したところ・・・

「何の問題ありません。普通に農地法5条届出してもらえば農転できます」という回答。

どうやら戦後政策の農地解放によって、土地を割り振られた場合にされた登記のようです。

外地からの引揚者に対して「どうぞここを開墾してください」みたいな感じだったのでしょうかね。

詳しい方が居ましたらまた教えてください。

よろしくお願いいたします。

不動産売買担当:津隈貴大

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