空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

2017年12月01日

本年も早いもので師走に突入してしまいました。昨日は宅建協会の忘年会も開催され、寒さも一段と厳しくなってまいりました。本年末も多くのご案件をいただき感謝しております。

最近は専ら、お昼は現地調査や役所調査、夕方から夜にかけて査定書・ご提案書をまとめるというパターン。これに集中できればいいんですが、間に新規のお客様の対応、ご契約中のやり取り、物件情報の更新、なども当然入りますので 正直いっぱいいっぱい(汗)

意外と時間がかかるのが経過報告書の作成。関係者とのやり取りを文字に起こして記録することです。

自分が頭の中でパパっと記憶して、いつでもどんな内容でも思い出せるぞ!とかいう人間ならいいんですが、私は物覚えが悪くてなんでも書いて残しておかないとダメなんです......。時間はかかりますがこれだけは端折れません。

さて今、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用できないかいろいろと調査しているところです。

自分の中では、まあ理解しているつもりですが、これをお客様にかみ砕いてご説明差し上げないといけませんので、なかなかです。

役所が公表している制度の概要は以下の通りです。

【相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。】

とまあ、眠くなりそうな文書なのですが、平たく言うと「不動産を売った時の税金を実質免除しますよ」ということです。

例えば不動産を1千万円で売却したとします。この1千万がまるまる残れば医者どんは要らんわけで、、、様々な諸経費が必要なわけです。

一番大きいのが、所得税や住民税などでざっと200万円ぐらい持っていかれます。

この200万がゼロになるよ!というのが前述の制度です。

こんなお得な制度みんなが使うじゃないか!と思われるのはごもっともですが、そうは問屋が卸さないわけでありまして、いろいろな制限があって、これを調査しているわけです。

今から具体的なことを書くと貴重な書類作成の時間が無くなりますので今回はここまでとさせてください( ;∀;)

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売買担当:津隈貴大

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