お困りではありませんか?
2024年03月02日
- ブログテーマ:日記
こんにちは 木村宅地建物 松田です。
3月に入り卒業式や異動の時期となりましたね。
また、入試、合格発表、入学や入社を控えワクワクドキドキ
している方もいますよね。
また、入学や、入社をきっかけに延岡を離れて久しい方も多いのではないでしょうか❓
●実家が空き家になったままで心配だ。
●延岡の実家を相続したが手放したい。・・・etc.
実は令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
延岡に帰る機会がない方や忙しくて対応がとれない・・・など
お困りの方は弊社
木村宅地建物株式会社 へご相談下さい。
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