仲介手数料が一部変更になりました。

2024年09月17日

皆様こんにちわ。

当ホームページを閲覧いただきありがとうございます。

R6年9月9日に宮崎県延岡市で宅地建物取引業協会の法定研修会が御座いました。

今後不動産売却購入などの相談で不動産に行かれる方は必見です。

【空き家等に係る媒介報酬規制の見直しがR6年7月1日から始まっております】

現在空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、報酬の上限について見直しがされました。

以前までの仲介手数料は

200万円以下の部分        売買価格の5%+消費税

200万円超400万円以下の部分 売買価格の4%+20,000円+消費税

400万円超の部分                   売買価格の3%+60,000円+消費税

になっておりましたが、7月から【低廉な空き家等の媒介の特例】が施行しております。

内容といたしましては、

低廉な空き家等(物件価格が800万以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できることになっております。(30万円の1.1倍が上限)

簡単に言いますと、800万以下(低廉な空き家等と判断)の売買価格につきましては33万円まで報酬の設定を出来るようになりました。

しかし条件があり、なんでも30万円というわけでは御座いません。

基本的に不動産の売却や購入の際に媒介契約書を締結しますがその中で、

あらかじめ上記の上限の範囲内で報酬額について依頼者に対し説明し、合意する必要があります。

今後、不動産を売却・購入される方は参考にしていただければ幸いです。

まとめ

基本的に不動産会社は仲介手数料で売り上げを上げていきますが、売買の仕事としまして売買価格が違うだけで調べることや作業はほぼ変わりません。

その中でこの特例により、低廉な空き家等の課題に取り組む不動産業者が現在よりは確実に多くなり、地域課題の解決に向かうことになると確信しております。

今後も延岡市の不動産業界の発展を祈念するとともに、お客様に選ばれる会社・地域に必要とされる会社を目指し、日々精進して参りますのでよろしくお願いいたします。

取締役  木村太輔

#木村宅地建物株式会社 #木村産業株式会社 #空き家等に係る媒介報酬規制の見直し #不動産仲介手数料

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